リース契約の内容

リース契約の内容

リースとは、お客様が必要とされる機械設備を、お客様に代わって紀陽リースがメーカー・ディーラーから購入し、その機械設備をお客様に比較的長期間にわたってご使用いただくシステムです。

リース契約は、お客様が選定した物件を対象とする、お客様とリース会社との賃貸借契約です。したがって、リース期間終了後、リース物件はリース会社にご返還いただくことになります。

お客様が選定したメーカー・ディーラー、お客様が選定したリース物件の内容(名称、数量、製造者など)は、リース契約書に記載されますので、お客様は、納入された物件が契約書記載の内容と一致しているかどうかをあらかじめ確認していただくことになります。

リース期間、リース料の額・支払方法・支払日など、リースに関する条件も、リース契約書に記載されます。

リース期間中は、リース会社の同意がなければ契約を解約することはできません。(原則中途解約不可。)

リース会社の同意によりリース期間の途中でやむをえず契約を解約される場合は、お客様はリース契約条項にしたがって、残リース相当額を一括してリース会社に支払うことになります。

リース期間中のリース物件の保守・修繕義務はお客様にあります。

(リース料には、保守料・修繕費用等の費用は含まれていませんので、お客様のほうで別途メーカー・ディーラーと保守契約を締結していただくことになります。

リース会社は、リース物件の性能・品質等の欠陥に対する責任(瑕疵担保責任)を負いませんが、リース会社とディーラーの売買契約にしたがって、売主がその責任を負うことになります。また、リース会社は、リース契約条項にしたがって、お客様の売主に対する損害賠償請求の行使に協力させていただきます。
(ただしリース会社に対するお客様のリース料支払義務は継続します。)

リース物件が、リース会社、お客様いずれの責任にもよらないで滅失、毀損等した場合の損害は、お客様の負担になります。

>リースのメリット